HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第34の2条
(商標権の放棄)
商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
商標法
第68の29条
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
準用
商標法
第69条
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
引用
商標法
第68の25条
(商標権の放棄の特例)
検索