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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第43の5条(審判官の指定等)

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

この条文を準用・引用する条文 1