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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第43の5の2条(審判書記官)

特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

この条文を準用・引用する条文 1