商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第43の8条(証拠調べ及び証拠保全) 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。