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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第43の11条(申立ての取下げ)

登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし