商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第43の14条(決定の確定範囲) 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。 ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。