商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第43の15条(審判の規定の準用) 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。