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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第55条
第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
この条文が引く先
6
準用
商標法
第46条
(商標登録の無効の審判)
準用
商標法
第50条
(商標登録の取消しの審判)
準用
商標法
第51条
準用
商標法
第52の2条
準用
商標法
第53条
準用
商標法
第53の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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