HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第55条

第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし