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金融機関再建整備法
昭和二十一年法律第三十九号
第66条
第五十条第二項の規定による命令に違反して職務の執行を停止しない者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
金融機関再建整備法
第50条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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