商標法昭和三十四年法律第百二十七号
第62条(意匠法の準用)
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。