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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第67条

第五十一条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし