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金融機関再建整備法
昭和二十一年法律第三十九号
第67条
第五十一条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
金融機関再建整備法
第51条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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