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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第65の2条(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。 ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし