HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68の4条(事後指定)

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1