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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68の7条(商標登録出願に関する規定の準用)

第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし