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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68の11条(出願時の特例)

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし