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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第68の12条
(出願の分割の特例)
国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
商標法
第10条
(商標登録出願の分割)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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