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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68の14条(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし