HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68の18条(補正後の商標についての新出願の特例)

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし