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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第68の23条
(商標権の分割の特例)
国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
商標法
第24条
(商標権の分割)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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