商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第68の36条(存続期間の特例) 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。