HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
接収貴金属等の処理に関する法律昭和三十四年法律第百三十五号

第1条(目的)

この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。

この条文が引く先 0

なし