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自動車ターミナル法昭和三十四年法律第百三十六号

第19条(関係都道府県公安委員会の意見聴取)

国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

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なし