自動車ターミナル法昭和三十四年法律第百三十六号 第23条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者 二 第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 三 第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者