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自動車ターミナル法
昭和三十四年法律第百三十六号
第26条
第十条、第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
自動車ターミナル法
第10条
(氏名等の変更)
引用
自動車ターミナル法
第11条
(位置、規模、構造又は設備の変更)
引用
自動車ターミナル法
第12条
(事業の譲渡及び譲受け等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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