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自動車ターミナル法昭和三十四年法律第百三十六号

第26条

第十条、第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし