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最低賃金法
昭和三十四年法律第百三十七号
第3条
(最低賃金額)
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
最低賃金法
第35条
(船員に関する特例)
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