最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号 第23条(委員) 委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。 2 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。 4 委員は、非常勤とする。