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最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号

第23条(委員)

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。 2 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。 4 委員は、非常勤とする。

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なし

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