最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号 第24条(会長) 最低賃金審議会に会長を置く。 2 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。