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最低賃金法
昭和三十四年法律第百三十七号
第40条
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
最低賃金法
第4条
(最低賃金の効力)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
最低賃金法
第6条
(最低賃金の競合)
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第25条
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
引用
船員職業安定法施行令
第3条
(法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
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