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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第4条(年金額の改定)

この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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なし