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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第4の2条(財政の均衡)

国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

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なし

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