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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第8条(資格取得の時期)

前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 一 二十歳に達したとき。 二 日本国内に住所を有するに至つたとき。 三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。 四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 五 被扶養配偶者となつたとき。

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なし