企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号 第20の2条 第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。