企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号
第21条
第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
第五条第二項、第十三条の二乃至第十五条、第十八条乃至第十八条の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第一項の規定により認可の申請をなした特別経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内に、あらためて第一項の規定による認可を申請することができる。