企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号 第25条 特別経理株式会社は、決定整備計画に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。