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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第115条
(基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第1条
(国民年金制度の目的)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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