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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第121条
(公告)
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民年金法
第137の9条
(準用規定)
準用
国民年金法
第146条
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