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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第128の2条
(年金数理)
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
確定拠出年金法施行令
第45条
(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
引用
確定拠出年金法施行令
第53条
(企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は国民年金法の適用)
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