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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第137の3の6条
吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。
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1
引用
国民年金法
第137の3条
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0
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