国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第137の3の12条
吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。