国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第137の3の15条
吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。
2 吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。
なし