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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第137の5条
(発起人)
連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法
第139の2条
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
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