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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第140条
(報告書の提出)
基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法
第145条
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