企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号
第29条
特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。
決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。
前項の規定は、第十八条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の期間内に異議を述べた債権者に対する同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による商法第百条第三項の規定の準用を妨げない。