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国税徴収法
昭和三十四年法律第百四十七号
第8条
(国税優先の原則)
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国税徴収法
第11条
(強制換価の場合の消費税等の優先)
引用
国税徴収法
第26条
(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
引用
国税徴収法
第59条
(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
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