国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第9条(強制換価手続の費用の優先) 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。