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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第14条(担保を徴した国税の優先)

国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。

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なし