国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第14条(担保を徴した国税の優先) 国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。