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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

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なし