国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第56条(差押の手続及び効力発生時期等) 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。 2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。 3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。