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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第57条(有価証券に係る債権の取立)

有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。 2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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なし