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企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第30の2条

第六条第一項第二十号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第三百四十七条第一項の規定は、これを適用しない。

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なし